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にせ税理士にご注意を

納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。

税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。

資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。

税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、03-5435-0931です。

 

個人情報の保護に関する方針

千葉県税理士会成田支部(以下「支部」という)は、個人情報の保護に関する法令の規定等を踏まえ、支部の保有する個人情報の保護に関する方針を次のとおり定める。

  1. 個人情報の保護に関する法令等を遵守するものとする。
  2. 必要な個人情報は適正な手段で入手するものとする。
  3. 個人情報の利用目的を通知又は公表するものとする。
  4. 個人情報を目的外に利用しないものとする。
  5. 法令に定める場合を除き、個人情報を本人の同意を得ることなく第三者に提供しないものとする。
  6. 個人情報の正確性を保ち、安全に管理するものとする。
  7. 個人情報の開示請求等に適正に対応するものとする。
  8. 個人情報に係る苦情処理に適切に取り組むものとする。

千葉県税理士会成田支部