成田支部のご紹介

成田支部の紹介

千葉県税理士会成田支部は、成田税務署管内の7市2町に事務所を有する税理士及び税理士法人により構成されています。

昭和24年に税務代理士会として発足して以来現在に至るまで、地域の納税者と共に歩んで参りました。

私達は、税務支援活動(記帳指導、無料税務相談、法人会・青色申告会その他諸団体への講師派遣)を行っています。

また、社会貢献活動の一環として租税教育に積極的に取り組んでおります。

 

成田支部の沿革

成田支部は成田部会として、税務代理士時代の昭和24年11月に、千葉と共に活動していた東京地方税務代理士会千葉県第2支部から分離独立して発足、当初の会員は3名でした。

昭和26年税理士法の施行に伴い、東京地方税理士会千葉支部成田部会を結成。

昭和52年東京地方税理士会の組織変更により、成田部会を成田支部と改称。税理士は、任意加入から強制加入になりました。

平成13年4月に千葉県税理士会が東京地方税理士会より独立したため、千葉県税理士会成田支部となりました。

県下14支部の中で中堅的な存在となっています。

 

税理士とは

税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。(税理士法第1条)

税理士の業務

税理士は、他人の求めに応じ、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行う事を業としています。(同法第2条第1項)

税理士は、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他税務に関する事務を行います。(同法第2条第2項)

税理士は、租税に関する訴訟において、補佐人として、訴訟代理人(弁護士)とともに出廷し、陳述をすることができます。(同法第2条の2)

税理士の倫理

税理士は脱税相談に応じることはできません(同法第36条)。また、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をすることができません。(同法第45条)

税理士には、税理士業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、また、使用人についても同様の守秘義務があります。(同法第38条、第54条)

税理士法人

税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として、2人以上の税理士が共同して設立した法人です。(同法第48条の2)

税理士業務の制限

税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません。(同法第52条)

この規定に違反すると、にせ税理士として刑事罰の対象となります。(同法第59条)